テレビでニュースを見ていましたら、こんな問題が取り上げられていました。
【ひげで低評価 大阪市が控訴へ】
https://t.co/sYBfMrBMDcひげを理由に人事評価を下げられたのは憲法違反だとして、男性運転士2人が大阪市に損害賠償を求めた訴訟で、44万円の支払い命令。吉村市長は控訴する方針を明らかに。
これは賛否両論ありそうな内容ですね。
大阪市には橋本氏が市長時代に制定した、このような規定があるそうです。
〇大阪市交通局
「運輸部の身だしなみ基準(男性)」では「髭は伸ばさず綺麗に剃ること。(整えられた髭も不可)」
だそうです。実際は2018年に民営化していて事実上廃止となっているそうですが。
元の規定上はひげはNGなんですね。
記事によると16日の判決では、ひげに関しては「職務命令」ではなく「職員への協力を求める範囲」なので規定自体は違法ではないとしています。
しかし、それによって人事評価を下げる等することは違法だ、ということも言っています。
大阪市は控訴する方向のようです。
とまあ、判決については司法の判断なので外野の人間がとやかくいうことではありませんが、実際に他の企業であればどうなんでしょう。
規定になっているということは、その会社の「ルール」がこうですよ、というものですよね。
会社の法律というわけではないですが、ある意味そういうことだと思っています。
会社によっては、髪型や色についてなんの束縛もなければ、厳しくしているところもあります。服装も制服着用と決まっているところもあれば、服装自由の会社もあります。
他にも色々、独自のルールを作っている会社もあるでしょう。
それに規定を守る人と、そうでない人、差がないとそれも規定がある意味が無くなってしまいます。
つまり「郷に入っては郷に従え」という一面も必要なのではないでしょうか。
でないと規定の意味がありません。みんな自由に好き勝手やってしまいます。
ということで、個人的には「ひげ」が悪いのではなく、規定に記載しているから控訴という形になっているのではないかと思います。
だって「ひげ」が生えた男性が活躍している職業も沢山ありますよね。
「ひげ」が生えているからダメな人!という評価ではなく、「規定を守らない」からダメなんだ、って感じではないでしょうか。
しかし民営化されて廃止されているとも記載があるので、規定自体は無効なんでしょうか?
そのへんがよくわかりませんので、ちょっと調べてみたいと思います。
賛否両論ありそうなこの問題、みなさんはどう考えますか?